大阪高等裁判所 平成2年(行コ)36号 判決 1990年9月13日
東京都国立市富士見台二-一九-三
土屋方
控訴人
大江一男こと王栄萃
大阪府茨木市上中条一-九-二一
被控訴人
茨木税務署長
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴人が本件控訴の趣旨として主張するところは別紙「改定控訴状」記載のとおりである。
二 控訴人の本訴請求の趣旨及び原因は、原判決の請求及び事案の概要記載のとおりであるところ、右訴えが不適法であることは、原判決の争点に対する判断に記載のとおりであるから、これを引用する。
別紙「改定控訴状」記載の控訴の趣旨三は、右訴え(以下「旧訴」という。)を変更しようとするものと解されるが、訴えを却下した訴訟判決に対する控訴審においては訴えの変更は許されないと解されるので、右訴えの変更は許可しない。
なお、別紙「改定控訴状」記載の控訴の趣旨四(1)及び(2)は、行政事件訴訟法一九条一項の関連請求に係る訴えとして追加的に併合すべく提起するものと認められるところ、そもそも本件訴え(旧訴)が不適法であるからこれに対する追加的併合も適法とは認められないけれども、右関連請求に係る訴えを独立の訴えとして本件訴えと分離した上管轄裁判所に移送した。
三 そうすると、控訴人の本件訴え(旧訴)は不適法であり、その欠缺は補正できないものであるから、右訴えを却下した原判決は相当である。
よって、民訴法二〇二条、三八四条により口頭弁論を経ないで本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき、同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉田秀文 裁判官 井上清 裁判官 坂本倫城)
平成二年(行ウ)第一一号課税処分取消請求事件
平成二年三月二四日付訴変更申立書不当利得請求事件
改訂控訴状
東京都国立市富士見台二-一九-三 土屋方 控訴人(原告) 大江一男コト王栄萃
大阪府茨木市中条一-九-二一 被控訴人(被告) 茨木税務署長
東京都千代田区霞が関一-一-一 被控訴人 日本国法務省法務大臣長谷川信
東京都千代田区霞が関一-一-一 被控訴人代表者 日本国法務大臣 長谷川信
課税処分取消請求控訴事件及不当利得等請求控訴事件
訴訟物価額 金七、九一九、八〇〇円
貼用印紙 金九万円
右当事者間の標題両事件につき、平成二年六月五日大阪地方裁判所第七民事部に於て言渡された左記判決は不服であるから控訴する。
右当事者間の御庁平成二年(行コ)第三六号控訴事件について、控訴人(原告)は其の後再三追加訂正申立てて、多岐亡羊雄解を慮り今般改訂控訴状を提出して陳述する。
原判決主文
一 本件訴を却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
控訴の趣旨
一 原判決を取消す。
二 被控訴人等の請求を棄却する。
三 被控訴人(被告)茨木税務署長が控訴人(原告)から徴収した過納付金は違法である。
四(1) 被控訴人国が控訴人の過納金を不当利得したのであるから、これに対する昭和五九年三月三一日から完済するまで、年五分の割合による金員を控訴人に支払え。
(2) 控訴人(原告)が受けた損害等を、被控訴人法務大臣及び被控訴人国は連帯責任を以て、控訴人に対し、其の受けた利益、更に利息、並びに控訴人が蒙った損害等の賠償すべき義務があり、控訴人の損害等請求金額に対し、被控訴人法務大臣及び被控訴人国連帯保証して一四日以内に完済せよ。
五 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人法務大臣及び被控訴人国の連帯責任を以て負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。
控訴の理由
右当事者間の標題両控訴事件につき、行政事件訴訟特例法(昭和二三年七月一日法律第八一号)第五条但書正当な事由によりて疎明したときは、処分の日から一年を経過した後でも訴を提起することを許されている。
第六条第二項 関連請求の併合
(ロ) 違法な行政処分又は変更を求める訴に併合して、国の行政機関である被控訴人茨木税務署長の処分に因って蒙った損害の賠償を国に対し請求することができる。(国家賠償法第一条)
(ハ) 租税賦課処分の取消又は変更を求めると共に過納金につき不当利得を原因として返済請求することが出来る。
其他口頭弁論で詳述する。
立証方法
原審に於ける立証のほかに追加提出する。
平成二年八月二四日
右控訴人(原告)大江一男コト王栄萃
大阪高等裁判所第五民事部 御中